役員の選出方法等からとらえた校区自治連合会・区自治総連合会・市自治会総連合会の間の関係について

役員の選出方法について規約で確認してみると、校区自治連合会においては、総会で役員が選出されることは規定されているが、「下部」組織と捉えられている町内会・自治会の会長であることは条件ではないようだ。規約では、「会長及び副会長は、会員の中から総会において選出する」(第8条の1)となっていて、この会員は、「校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織とする」(第4条)と規定されている。組織としての会員は、各町内会・自治会であろうが、個人としての会員というものも想定されているので、町内会・自治会の代表(つまり会長)ではない個人が校区自治連合会の会長または副会長となることができるのであろう。なお、「校区内に居住するすべての町内自治会会員」が会員であるはずだが、総会等に実際に誰もが参加できるかというと、そうではないようなので、矛盾を含んでいる規定であると考えざるを得ない。

町内会・自治会の会長でなくても校区役員になることができるということは、、校区役員とそれとを兼任することから生じうる役割間の衝突の問題を回避するためであろうか——校区役員が自分の属する町内会・自治会の利益代表として振る舞うことは望ましいこととは言えない。それとも、単に兼任に伴う負担を考慮してであろうか。ただし、規約上は、校区役員(会長、副会長)が、校区を構成する町内会・自治会の会長を兼ねることは排除されておらず、そのようなケースも見られるようだ。

これに対して、その上の区自治総連合会と市自治会総連合会の場合には、明確に、下部組織の会長の中から役員が選出されることが規定されている。これは、会を構成する単位が、個人ではなく、下部の団体であることを示しているものと思われる。したがって、同一人物が、町内会会長・校区自治連合会会長・校区社会福祉協議会会長・まちづくり協議会会長に加えて、区自治総連合会役員(会長あるいは副会長)の役職に就くことも排除されていないということになる。

下部組織の会長の中から選出された役員は、下部組織での役職を辞任したときには、それと同時に辞任する必要があるのだろうか。つまり、市自治会総連合会の役員は、同時に区自治連合会の会長であり、また、区自治総連合会の役員は、同時に校区自治連合会の会長でなければならない、ということなのだろうか。それとも、それは、選出時にのみ適用されるルールなどだろうか。

役員手当の有無は、これらのこととどのように関係しているだろうか。つまり、校区自治連合会会長の役員手当には、上部の団体の役員を兼任する場合があることが、上部の団体の会議等に参加することとともに、想定されているのだろうか。もしそうであれば、区自治総連合会と市自治会総連合会の会則に役員手当の支給が規定されていないことと結びつくかもしれない。そのような仕組みであると仮定すれば、「連合会費」としての分担金の拠出——会員世帯数約2,000の校区自治連合会でそのために19万円の予算が組まれているケースがある——とともに、校区自治連合会とその会長の役職は、3層のシステムの中で下から全体を支えている重要な部分であるように見える

(1) 校区自治連合会の場合

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(2) 区自治総連合会の場合

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(3) 市自治会総連合会の場合

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